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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

受取配当金          

科目の説明

受取配当金とは、他の法人から受ける利益の配当、中間配当、剰余金の分配、投資信託及び特定目的信託の収益の分配をいいます。

なお、金融商品会計実務指針では「市場価格のある株式については、配当落ちの日をもって、前期の配当実績又は公表されている予想配当額にもとづいて未収配当金を見積り計上する。」としているが、税法ではこの処理は認められない。

表示される場所 営業外収益
計上時期

利息を受取ったとき

注意点

注意点

収益に計上の時期は、配当等に関する株主総会決議その他配当等の額が確定した日に収益を計上するが、税法では支払のために通常要する期間内に支払を受けるものにつき継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、これを認めるとしています。

税務上の
取り扱い

法人が受取配当金は、支払法人において既に法人税が課税済みであるため、法人税法上、益金の額に算入されません。

(1)益金不算入額

 @連結法人からの配当金

  受取配当等の金額

 A関係法人からの配当金

  受取配当等の金額−控除負債利子

 Bその他の法人からの配当金

  (受取配当等の金額−控除負債利子)×50%

※配当金の範囲

対象となるもの
対象とならないもの

・法人からの利益の配当、剰余金の分配

・ユニット型証券投資信託の収益の分配(注)

・オープン型証券投資信託の収益の分配(注)

・未収収益、みなし配当

・外国法人からの配当

・事業分量配当金

・公社債投資信託の収益の分配

・預貯金、公社債の利子

・建設利息、基金利息

・人格のない社団等からの配当

・保険会社からの契約者配当

(注)ユニット型…収益の分配額×1/2

   オープン型…(収益の分配額-特別分配金)×1/2

(外貨建資産割合又は非株式割合が50%超75%以下のものは1/4)

(2)控除負債利子とは株式の購入に係る負債の利子をいいます。

 @原則法…支払利子×(株式等の帳簿価格÷総資産の帳簿価格)

 A簡便法…支払利子×(基準年度(注)の原則法による控除負債利子÷基準年度の支払利子の合計額)

(注)基準年度とは平成10年4/1〜平成12年3/31の間に開始する各事業年度

※支払利子の範囲

支払利子に含まれるもの
支払利子に含まれないもの

・借入金、社債の利子

・手形割引料

・社債発行差金の償却費

・買掛金を手形によって支払った場合に法人が負担した割引料

・預り金の利子

・割賦購入資産の取得価額に含めなかった割賦利子

・固定資産の取得価額に算入した負債利子

・利子税、延滞金

・売上割引料

・割賦購入資産の取得価額に含めた割賦利子

 

消費税の区分

消費税の対象外となります。

その他  

仕訳例

法人からの剰余金の分配金50,000円が、源泉所得税3,500円・住民税利子割1,500円を差引かれて普通預金に入金された場合。

普通預金

¥45,000-

法人税、住民税及び事業税

 

¥3,500-

法人税、住民税及び事業税

 

¥1,500-

受取配当金

¥50,000-

 

 

 

 

保険会社からの契約者配当4,000円が普通預金に振り込まれた場合。

普通預金

¥4,000-

雑収入

¥4,000-