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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

繰延資産償却費                

科目の説明

繰延資産は支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶので、合理的な期間に分散して償却することが必要になります。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 繰延資産償却費を計上したとき

注意点

注意点

繰延資産償却費は、計上額のうち償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入されます。
税務上の
取り扱い

また、税法上の繰延資産は定められた償却期間で均等償却を行います。

但し、支出する金額が20万円未満のものについては損金経理を要件として全額損金の額に計上することができ街路の簡易舗装・街灯・がんぎ等で一般公衆の便益に供されるものは、損金経理をしていなくとも、法人税法上、損金の額に算入されます。

 

税法上の繰延資産の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)

区分
償却期間
公共施設の負担金 負担者が専ら使用 耐用年数×7/10
上記以外 耐用年数×4/10
共同施設の負担金 負担者又は構成員の共同の用

耐用年数×7/10

(土地は45年)

協会本来の用

いずれか短い方の期間

(土地は45年)

・耐用年数×7/10

・10年

負担者と一般公衆の共同の用

いずれか短い方の期間

・耐用年数

・5年

建物の賃借権利金 新築に際して支払った権利金で建設費の大部分に相当し、存続期間中賃借できるもの 耐用年数×7/10
借家権として転売できるもの 見積耐用年数×7/10
上記以外のもの 5年(賃借期間が5年未満で、契約更新に際して再び権利金等の支払いが明らかな場合は賃借期間)
電子計算機等の賃借に伴う費用(引取運賃、関税、据付費)

いずれか短い方の期間

・耐用年数×7/10

・賃借期間

ノウハウの頭金等 5年(有効期間が5年未満で、契約更新に際して一時金等の支払いが明らかな場合は有効期間)
広告宣伝用資産の贈与費用

いずれか短い方の期間

・耐用年数×7/10

・5年

スキー場のゲレンデ整備費用 12年
出版権の設定の対価 存続期間(定めがない場合は3年)
同業者団体等の加入金 5年
職業運動選手等の契約金等 存続期間(定めがない場合は3年)
社債発行差金 償還期限
公共下水道に係る受益者負担金 6年

 

分割払いの繰延資産の償却方法

支払期間がおおむね3年以内

支払総額を基礎に償却
支払期間がおおむね3年超

・公共施設又は共同施設の負担金

・分割支払期間≧償却期間

・分割負担金がおおむね均等

・負担金の徴収が工事着工後

支出金額が損金算入
上記以外 支払累計額を基礎に償却

 

税法上の繰延資産とならないもの

・建物の賃借に際して支払った仲介手数料→支払手数料

・同業者団体の加入金のうち、構成員としての地位を譲渡することが可能なもの又は出資の性格を有するもの→出資金

消費税の区分 消費税の対象外となります。
その他  
仕訳例
同業者団体の加入金(会員資格の譲渡ができず、また加入金は脱退時にも返金されない場合に限る)500,000円を現金で支払った場合。
長期前払費用
¥500,000-
現金
¥500,000-

決算において、加入金を償却した場合。(償却期間5年 当期償却月数3ヶ月)
繰延資産償却費

¥25,000-

長期前払費用

¥25,000-

 

事務所の賃借する際に権利金(返還されない)600,000円を普通預金から振り込んだ場合。
長期前払費用

¥600,000-

普通預金

¥600,000-

 

決算において、加入金を償却した場合。(償却期間5年 当期償却月数10ヶ月)
繰延資産償却費

¥100,000-

長期前払費用

¥100,000-