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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
貸借対照表 損益計算書
科目の名前

貸倒損失               

科目の説明

貸倒損失とは、取引先の倒産等により、売掛金・貸付金などの金銭債権が回収できなくなったものをいいます。

表示される場所 貸倒の対象となる債権が売掛債権の場合には「販売費及び一般管理費」、それ以外の場合には「営業外費用」に表示されます。
計上時期 債権が貸し倒れたとき

注意点

注意点

貸倒損失は、計上要件があるため、税務調査に備えて必要な資料を整備しておく必要があります。
税務上の
取り扱い

法人税法上、貸倒損失を計上することができる要件は限られています。

また、債務を弁済することが可能な場合に債務免除をしたときは、寄付金(役員又は使用人に対するものについては給与)として、取り扱われます。

 

@法律上の債権が消滅した場合

債権の範囲
法人の有する金銭債権
計上事由
法令処理
会社更生法の更生計画の認可決定
商法の特別清算に係る協定の認可決定等
民事再生法による再生計画認可の決定
関係者協議
債権者集会の協議決定
金融機関等の協議決定
債務免除
債務超過の状態が相当期間継続し弁済不可能
経理方法
経理要件なし(損金経理は要件ではありません)
損金経理していない場合には、法人税法別表で減算処理します。
損金算入額
法令処理
切り捨て額
関係者協議
債務免除
書面による債務免除額

 

A全額が回収不能と認められる場合

債権の範囲
金銭債権
計上事由
債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らか
経理方法
全額損金経理
損金算入額
貸金等の額の全額(担保物を処分価額控除後)

※担保物を処分していない場合、一部の金額について損金経理している場合には、貸倒損失として損金の額に算入されません。

 

B取引停止後1年以上経過した場合等

債権の範囲
売掛債権
計上事由
債務者との継続取引停止以後1年以上経過した場合(担保物がある場合を除く)※

@同一地域の債務者について有する売掛債権の総額 < 取立に要する費用

かつ A督促したにもかかわらず弁済がない

経理方法
損金経理
損金算入額
売掛債権の額 - 備忘価額(1円)

※1年以上の判定

  {取引停止時・最後の弁済期・最後の弁済時}のうち、最も遅い時から当期末までの期間により判定

  (注)継続取引を対象としているため、たまたま行った取引に係る売掛債権については適用はない。

消費税の区分 売掛債権が貸し倒れとなった場合、貸倒損失に含まれる消費税は、貸し倒れが生じた課税期間の課税売上に対する消費税から控除します。
ただし、免税事業者が課税事業者になった場合は、免税事業者であった期間に発生した売掛金などの売掛債権が、課税事業者になった後、貸し倒れても税額控除することはできません。
その他  
仕訳例

債務超過が相当期間続いている取引先に対する売掛金200,000円について、内容証明で債権放棄の通知書を送付した場合。

貸倒損失

¥200,000-

売掛金

¥200,000-

 

継続的に取引していた得意先に対する売掛金300,000円ついて、継続取引停止後1年以上経過した為、担保物を10,000円で処分し備忘価額を残して貸倒処理した場合。

現金

¥10,000-

貸倒損失

¥289,999-

売掛金

¥299,999-