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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

保険料                

科目の説明

保険料とは、保険会社との間で締結した保険契約に基づき支払うもので、火災保険料、自動車保険、生命保険等がある。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 保険料を支払ったとき

注意点

注意点

支払った保険料のうち、翌期以降の期間に対応する金額は、前払費用として資産計上します。
税務上の
取り扱い

〈一般の定期保険の取扱い〉

基本的には掛け捨てで満期保険金のない保険

契約内容
法人課税関係

契約者

保険金等受取人
保険料の取扱い
各種保険金の取扱い
死亡保険金
障害特約給付金
定期保険契約分
障害特約分
死亡保険金
解約返戻金
障害特約給付金
契約者配当金
買増し・相殺
現金・積立て
法人
法人
損金算入
益金算入
益金算入
益金算入のうえ充当した保険料は「保険料の取扱い」による
益金算入
法人
従業員
処理なし
従業員の遺族
法人

処理なし

(個人課税)

益金算入
益金算入
従業員
処理なし

 

〈長期平準定期保険の取扱い〉

定期保険のうち、以下の要件に該当するもの

・被保険者の保険期間満了時の年齢 > 70歳

・被保険者の加入時の年齢 + 保険期間×2 > 105

契約内容
法人課税関係

契約者

保険金等受取人
保険料の取扱い
各種保険金の取扱い
死亡保険金
障害特約給付金
長期平準定期保険契約分
障害特約分
死亡保険金
解約返戻金
障害特約給付金
契約者配当金
保険期間の60%相当期間
保険期間の残り40%相当期間
買増し・相殺
現金・積立て
法人
法人

1/2資産計上

1/2損金算入

保険料の全額と左の資産計上累計額の均等取り崩し分の合計額が損金算入

損金算入
受取金から資産計上額の差額が益金算入
益金算入
益金算入のうえ充当した保険料は「保険料の取扱い」による
益金算入
法人
従業員
処理なし
従業員の遺族
法人

処理なし

(個人課税)

同上
益金算入
従業員
処理なし

 

〈逓増定期保険の取扱い〉

保証金額が保険期間の経過に伴って大きくなっていく定期保険のうち、以下のそれぞれの要件に該当するもの

@被保険者の保険期間満了時の年齢 >45歳

A・被保険者の保険期間満了時の年齢 > 70歳

  ・被保険者の加入時の年齢 + 保険期間×2 > 95

B・被保険者の保険期間満了時の年齢 > 80歳

  ・被保険者の加入時の年齢 + 保険期間×2 > 120

契約内容
法人課税関係

契約者

 

保険金等受取人
保険料の取扱い
各種保険金の取扱い
死亡保険金
障害特約給付金
逓増定期保険契約分
障害特約分
死亡保険金
解約返戻金
障害特約給付金
契約者配当金
保険期間の60%相当期間
保険期間の残り40%相当期間
買増し・相殺
現金・積立て
法人
法人

@1/2資産計上

1/2損金算入

A2/3資産計上

1/3損金算入

B3/4資産計上

1/4損金算入

保険料の全額と左の資産計上累計額の均等取り崩し分の合計額が損金算入

損金算入
受取金から資産計上額の差額が益金算入
益金算入
益金算入のうえ充当した保険料は「保険料の取扱い」による
益金算入
法人
従業員
処理なし
従業員の遺族
法人

処理なし

(個人課税)

同上
益金算入
従業員
処理なし

 

〈養老保険の取扱い〉

積立て型の保険で、被保険者が死亡した時は死亡保険金を満了時には満期保険金を受取ることができるという保険

契約内容
法人課税関係

契約者

保険金等受取人
保険料の取扱い
各種保険金の取扱い
満期保険金
死亡保険金
障害特約給付金
定期保険契約分
障害特約分
満期保険金
死亡保険金
解約返戻金
障害特約給付金
契約者配当金
買増し・相殺
現金・積立て
法人
法人
資産計上
損金算入
受取金から資産計上額の差額が益金算入
益金算入
益金算入のうえ充当した保険料は「保険料の取扱い」による

益金算入

(資産計上額からの控除も可)

法人
従業員
処理なし
法人
従業員の遺族
法人

1/2資産計上

1/2損金算入

同上

資産計上額の損金算入

(個人課税)

同上
益金算入
益金算入
従業員
処理なし
従業員
従業員の遺族
法人
給与

処理なし

(個人課税)

益金算入
益金算入
従業員
処理なし

 

〈定期付養老保険の取扱い〉

主契約を養老保険、特約を定期保険とする保険

@養老保険分と定期保険分の保険料の区分がある場合

契約内容
法人課税関係

契約者

保険金等受取人
保険料の取扱い
各種保険金の取扱い
満期保険金
死亡保険金
障害特約給付金
養老保険分
定期保険分
障害特約分
満期保険金
死亡保険金
解約返戻金
障害特約給付金
契約者配当金
買増し・相殺
現金・積立て
法人
法人
資産計上
損金算入
損金算入
受取金から資産計上額の差額が益金算入
益金算入
益金算入のうえ充当した保険料は「保険料の取扱い」による

益金算入

 

法人
従業員
処理なし
法人
従業員の遺族
法人

1/2資産計上

1/2損金算入

同上

資産計上額の損金算入

(個人課税)

同上
益金算入
従業員
給与
処理なし
従業員
従業員の遺族
法人
給与

処理なし

(個人課税)

益金算入
益金算入
従業員
処理なし

A養老保険分と定期保険分の保険料の区分がない場合

契約内容
法人課税関係

契約者

保険金等受取人
保険料の取扱い
各種保険金の取扱い
満期保険金
死亡保険金
障害特約給付金
主契約分
特約分
満期保険金
死亡保険金
解約返戻金
障害特約給付金
契約者配当金
買増し・相殺
現金・積立て
法人
法人
資産計上
損金算入
受取金から資産計上額の差額が益金算入
益金算入
益金算入のうえ充当した保険料は「保険料の取扱い」による

益金算入

 

法人
従業員
処理なし
法人
従業員の遺族
法人

1/2資産計上

1/2損金算入

同上

資産計上額の損金算入

(個人課税)

同上
益金算入
従業員
給与
処理なし
従業員
従業員の遺族
法人
給与

処理なし

(個人課税)

益金算入
益金算入
従業員
処理なし

 

〈終身保険の取扱い〉

保険期間を終身とする保険

契約内容
法人課税関係

契約者

保険金等受取人
保険料の取扱い
各種保険金の取扱い
死亡保険金
障害特約給付金
終身保険契約分
障害特約分
死亡保険金
解約返戻金
障害特約給付金
契約者配当金
買増し・相殺
現金・積立て
法人
法人
資産計上
損金算入
受取金から資産計上額の差額が益金算入
益金算入
益金算入のうえ充当した保険料は「保険料の取扱い」による

益金算入

(資産計上額からの控除も可)

法人
従業員
処理なし
従業員の遺族
法人
給与

処理なし

(個人課税)

益金算入
益金算入
益金算入
従業員
処理なし

 

〈障害保険の取扱い〉

契約者
被保険者
保険金受取人
保険料
保険金
傷害のとき
死亡のとき
契約者の課税関係
被保険者の課税関係
傷害のとき
死亡のとき
満期のとき
法人
役員、使用人
法人
法人

損金算入

(積立保険料部分は資産計上)

非課税
益金算入

益金算入

(積立保険料は損金算入)

益金算入

(積立保険料は損金算入)

法人
役員、使用人
役員、使用人
役員、使用人の相続人

損金算入

(積立保険料部分は資産計上)

非課税
非課税

相続税の課税対象

(積立保険料は損金算入)

同上
法人
役員、使用人及びその家族
役員、使用人及びその家族
役員、使用人及びその家族の相続人
同上
同上
同上

・役員、使用人の死亡により相続人が受取る場合は相続税の対象

・家族の死亡により役員、使用人が受取る場合は所得税の対象

・家族の死亡により他の家族が受取る場合は贈与税の対象

(積立保険料は損金算入)

同上

 

〈火災保険の取扱い〉

@自己所有物件に付保した場合

契約者

被保険者
保険料
保険金
満期返戻金等
契約者の課税関係
被保険者の課税関係
法人
法人

損金算入

(積立保険料部分は資産計上)

-

益金算入

(損害部分の簿価は損金算入)

益金算入

(積立保険料は損金算入)

A賃貸物件に付保した場合

契約者

被保険者
保険料
保険金
満期返戻金等
契約者の課税関係
被保険者の課税関係
法人
物件の所有者

損金算入

(積立保険料部分は資産計上)

非課税

・受取人が法人の場合

 益金算入

(損害部分の簿価は損金算入)

・受取人が個人の場合

 非課税

損害額>保険金額のときは雑損控除

・受取人が個人事業主の場合

 非課税

廃棄損>保険金額のときは差額分は必要経費

益金算入

(積立保険料は損金算入)

B役員、使用人の物件に付保した場合

契約者

被保険者
保険料
保険金
満期返戻金等
契約者の課税関係
被保険者の課税関係
法人
役員、 使用人

給与

(積立保険料部分は資産計上)

全ての役員、使用人が加入する場合は福利厚生費

掛捨保険料部分は給与所得として課税対象

全ての役員、使用人が加入する場合は非課税

非課税

損害額>保険金額のときは雑損控除の対象

 

益金算入

(積立保険料は損金算入)

役員、使用人
役員、 使用人
給与

保険料の全額が給与所得として課税対象

一時所得として課税対象

 

〈介護費用保険の取扱い〉

契約者
被保険者
保険金受取人
保険料
保険金
契約者の課税関係
被保険者の課税関係
法人
役員、 使用人
役員、 使用人
期間の経過に応じて損金算入
非課税

非課税

被保険者の親族が受取った場合も非課税

消費税の区分 消費税の対象外となります。
その他  
仕訳例
一般の定期保険の保険料200,000円が普通預金から振り返られた場合。
保険料
¥200,000-
普通預金
¥200,000-

長期平準定期保険の保険料300,000円が普通預金から振り返られた場合。
保険料

¥150,000-

保険積立金

¥150,000-

普通預金

¥300,000-

 

 

事務所の火災保険料2年分72,000円を現金で支払った場合。

(今期対応分 11ヶ月) 

保険料

¥33,000-

前払費用

¥39,000-

現金

¥72,000-

 

決算において、加入金を償却した場合。(償却期間5年 当期償却月数10ヶ月)
繰延資産償却費

¥100,000-

長期前払費用

¥100,000-